
| Q1:教習期間に制限はありますか? |
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| A1: |
教習期限は、入校日を起算として9ヶ月(けん引・大特・審査等は3ヶ月)となっています。
また、全免種において教習の最終時限に「みきわめ」と呼ばれる項目を実施します。これに良好と判定されると卒業検定を受ける資格が得られますが、同時に「検定期限」と呼ばれる期限が教習期限とは別に定められます。検定期限は、みきわめ良好と判定された日を起算として3ヶ月となっています。
いずれの期限も過ぎてしまいますと、教習・検定ともに行うことができなくなりますのでご注意ください。 |
| Q2:仮運転免許証にも有効期限はありますか? |
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| A2: |
仮運転免許証の有効期限は、合格日を起算として6ヶ月となっています。県外へ進学される場合、進路決定後の2〜3月で仮免許を取得し、8月の夏休み等を利用して残った教習を受ける…といった教習プランも可能となっています。
ただし、仮運転免許証の有効期限が切れてしまった場合は、路上教習や卒業検定を行うことができなくなりますので、新たに仮免許証を取り直す必要があります。 |
| Q3:卒業証明書の有効期限を教えてください。 |
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| A3: |
指定自動車教習所の卒業証明書の有効期限は、卒業検定合格日(発行日)より1年間となっています。
なお、試験場で学科試験を受験する際に仮免許証が必要となっていますが、仮免許証の有効期限が切れていても問題ありません。
ただし、「技能審査合格証明書」(AT限定解除等)の有効期限は、合格日より3ヶ月となっています。
いずれの証明書も有効期限が切れてしまいますと、無効となります。 |
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