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身体の障害の程度によって条件が変わりますが、基本的に運転免許の取得は可能です。
入校に際しては、あらかじめ運転免許課での適性相談が必要となり、適性相談に基づいて免許条件や車種等が決定されます。
また、平成14年6月1日の道路交通法改正により、これまで精神病、てんかん等にかかっている方に対して免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。
具体的には、試験に合格しても一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方の場合には、道路交通の安全確保の観点から、免許が取得できない場合もあります。 |